「男性も育休を取れますよ~」
2023年12月20日
文責 社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・1級販売士 高濱光暢
第5回
令和4年4月1日より、段階的に育児・介護休業法が改正されています。男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが進んでいます。
従業員にとっては、分割して取得することができるなど就業と合わせて柔軟に働き方を調整できるので、最近では、多くの会社で男性従業員が育休を取る事例が増えているように感じます。私が関与している会社でもすでに何人もの男性従業員が育休を申請してきています。会社側では、業務の管理や社会保険関係の手続など少し複雑なので申請が集中すると大変ですが、仕事と育児を両立できるよう男性が育休を取りやすくなったのは、大変素晴らしいことと思います。
さらに令和5年4月1日より、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
公表の方法は、自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」などが想定されています。
また国は仕事と家庭の両立支援のための制度等の検討に資するため、自ら先んじて国家公務員の男性育休取得率を公表しました。人事院は、令和4年度における一般職の国家公務員の育児休業等の取得実態について調査を実施し、一般職の男性職員の育児休業取得率が過去最高の72.5%(前年度比9.7ポイント増)だったことを公表しました。7割を超えたのは初とのことで、4年前の平成30年度では21.6%だったことを踏まえると、ここ数年で急激に増加しています。
同調査によれば、取得期間としては、男性では「2週間以上1月以下」が48.6%で最も多く、「1月超3月以下」(22.5%)、「3月超6月以下」(9.2%)が続いています。なお、女性では「9月超12月以下」が31.2%で最も多く、次いで「12月超24月以下」(30.3%)となっています。
基本的には女性が育児休業を取り、状況に合わせて男性が短期間の育休を分割してとるといった感じのようです。
今回の育児・介護休業法の改正を機に民間の会社でも男性の育休取得が増え、仕事と育児が両立しやすい社会に進んでいってほしいものですね。