昭和53.5.22制定
昭和54.5.21改定
昭和60.4.16改定
平成1.4.18改定
平成3.4.11改定
平成8.4.16改定
平成15.4.23改定
平成16.5.13改定
平成28.5.19改定
平成30.6.20改定
令和4.5.25改定
2025.5.30改定
大阪販売士協会規約
第1章 名称および事務所
(名 称)
第1条 本協会は、大阪販売士協会(英文Osaka Retail Sales Specialists Association)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本協会は、事務所を大阪市中央区本町橋2番8号 大阪商工会議所内に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本協会は、販売士の資質の向上と社会的地位の確立をはかり、併せて商業従事者の能力開発の増進に資し、もって地域商工業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)販売士の社会的地位向上のための調査および啓蒙
(2)販売士の資質向上のための講演会、研修会、視察会
(3)商業に関する調査・情報の収集および提供
(4)機関誌および資料の発行
(5)販売士制度の普及振興
(6)その他の本協会の目的達成に必要な事業
第3章 会員および会費等
(会 員)
第5条 会員は販売士、学識経験者ならびに本協会の目的に賛同する個人、法人企業、個人企業、団体をもって構成する。
2 会員の種別は次のとおりとする。
(1)販売士、学識経験者ならびに本協会の目的に賛同する個人は1号会員(2)法人企業、個人企業および団体は2号会員
(会 費)
第6条 会員は年度ごとに会費を納入しなければならない。
2 会費に関する必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。
(会員の除名)
第7条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事長は理事会の同意を得て除名することができる。
(1)本協会の体面を傷つけたとき
(2)本協会の目的に反する行為をしたとき
(3)会員としての義務を怠ったとき
第4章 会 計
(経 費)
第8条 本協会の経費は会費、事業収入、その他をもってこれにあてる。
(事業年度)
第9条 本協会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(事業計画等)
第10条 理事長は、その事業年度の事業計画および収支予算を作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 前項の事業計画および収支予算を変更しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
3 理事長は毎事業年度終了後2か月以内にその事業年度の事業報告および収支決算を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を受けなければならない。(特別会計)
第11条 本協会は事業遂行上必要があるときは、理事会の議決により、通常の収支と区別して特別会計を組むことができる。
第5章 役員等
(役員の数)
第12条 本協会に次の役員を置く。
理 事 長 1名
副理事長 4名以内
理 事 30名以内
監 事 2名
(役員の選任)
第13条 理事長は理事の互選による。
2 副理事長は理事のうちより理事長が指名する。
3 理事および監事は会員のうちから選任する。ただし、理事は同時に監事になることができない。
(役員の職務)
第14条 理事長は会務の執行を総括し、理事長に事故があるときは副理事長があらかじめ定められた順位により、理事長の職務を代行する。
2 理事は、理事会を通じて会務の運営に参画するほか、本規約および理事会の定めるところにより、その職務を行うものとする。
3 監事は、本協会の業務および経理を監査する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
3 補欠または増員のため就任する役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4 監事は2名中、就任期間終了時に、就任期間が長い1名を交代する。
(役員の解任)
第16条 役員が本協会の体面を傷つけ、または目的に反する行為をしたときは、任期中であっても理事長が評議員会の同意を得てこれを解嘱することができる。
(評議員)
第17条 本協会に評議員40名以内を置く。
2 評議員は、本協会の会員のうちから理事長が委嘱する。
3 第15条および第16条の規定は、評議員にも準用する。ただし、この場合は理事会の同意を必要とする。
(顧問・参与)
第18条 本協会に顧問・参与を置くことができる。
2 顧問は学識経験者および本協会に功労のあった者の内から理事長が理事会の議決により委嘱する。
3 参与は、必要に応じ理事長が委嘱する。
4 顧問・参与の任期は3年とする。ただし、委嘱した理事長の任期期間とする。
(委員会)
第19条 本協会に委員会を設けることができる。
(事務局)
第20条 本協会に事務局を設ける。
2 本協会に事務局長1名を置く。
第6章 会 議
(理事会の構成等)
第21条 理事会は理事長、副理事長、理事をもって構成し、理事長が必要と認めたとき、または構成員の3分の1以上から請求のあったとき、理事長がこれを招集する。
2 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第22条 理事会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)規約の変更、解散および残余財産の処分
(4)諸規定の制定または改廃
(5)その他本規約で定める事項
(6)前各号のほか、理事長が付議した事項
2 第1項第1号に掲げる事項については、評議員会の意見を聞かなければならない。
3 第1項第2号に掲げる事項については、評議員会に報告しなければならない。
(評議員会の招集など)
第23条 評議員会は毎事業年度1回開催するほか、理事長が必要と認めたとき、または構成員の3分の1以上から請求があったとき、理事長がこれを招集する。
(評議員会の権能)
第24条 評議員は、本規約で定められた評議員としての事項を行うほか、理事長の諮問に応ずる。
(定足員)
第25条 理事会および評議員会は、構成員の過半数の出席がなければ成立しない。
2 理事会および評議員会の議事は出席する構成員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総 会)
第26条 理事会、評議員会合同会議の開催をもって、これを総会に代える。
第7章 規約の変更および解散
(規約の変更)
第27条 本規約の変更は、理事会において構成員の3分の2以上の同意および評議員会の同意を得なければならない。
(解散)
第28条 本協会の解散および解散時の残余財産の処分は、理事会において構成員の3分の2以上の同意および評議員会の同意を得なければならない。
第8章 細 則
(細則)
第29条 本規則の実施に関する必要な細則は、理事会の議決を経てこれを定める。
2023年5月25日改定
会費基準について
本協会の会費は次のとおりとする。
1号会員:1口 3,000円 1口以上
2号会員:法人企業 1口 20,000円以上(下記基準表による)
個人企業・団体 1口 10,000円以上
2号会員会費基準表

(注)1.第1表で個人商店・組合の場合は1点とする。
(第1表+第2表)の点数×1/2=会員口数
ただし、小数点以下切捨
委員会細則
1.名 称
本協会規約第19条に基づき、総務・教育事業・広報の委員会を設置する。
2.委員会の事業内容
(1)総務委員会
①本協会の事業計画、収支予算および規約の作成等を行う。
②本協会組織の強化と拡充を図る。
③会員相互の交流を深める。
④他の委員会に属さない事業を行う。
(2)教育事業委員会
①販売士の資質向上のための講習会・研修会・視察会を行う。
②商業に関する調査・情報の収集および提供を行う。
③販売士の相互研鑚のため、研究会を設けることができる。
(3)広報委員会
①機関誌および資料の発行をする。
②販売士制度の普及振興を行う。
3.委員会の構成
(1)委員会は、本協会の会員の中から理事長が委嘱する。
(2)委員会は18名以内の委員(内 委員長1名、副委員長数名)で構成する。
(3)委員には3名以上の評議員を委嘱しなければならない。
4.運 営
委員会の運営は、委員相互の話し合いによって自主的に運営する。
なお、2つ以上にまたがる事業については、理事長が指導・助言することができる。
5.委員の任期
委員の任期は3年とする。ただし、委嘱した理事長の任期とする。
2022年5月25日
大阪販売士協会の事業運営について
(基本的な考え方≒ガバナンス)
大阪販売士協会(以下協会)は事業活動を通じて協会の総合価値及び、認知度を高め、継続的で安定した大阪販売士協会会員(以下会員)の維持・発展を図ることが、協会運営の重要な使命であると考えます。そして、個人会員はじめ、企業会員、賛助団体など関係各位との共存・共栄を基本理念に、信頼関係と存在意義を高めてまいります。
さらに、協会価値を毀損し会員の利益に反することがないよう、リテール環境、更に社会・経済の変化に迅速、かつ、的確な業務執行と、組織体制や事業の見直し改善に努め、目的の明確な運営を推進します。
あわせて、正確な情報の迅速な開示、協会規約や社会倫理に反することがない公正で透明性の高い運営を実現させるため、ガバナンスの充実に取り組みます。特に規約遵守の運営体制の徹底及び、リスク管理について、体制の整備が常に必要です。今後、急激に変化するDX(デジタル・トランスフォメーション)環境の下で、協会価値を高め、会員の帰属意識を高めるために、評議員、理事及び評議員会、理事会の権限・責任の明確化、又、監事の目的を明確にした、体制の確立と運営を行います。
