「ステルスマーケティングになっちゃう⁈」

2023年9月26日  

文責 社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・1級販売士 高濱光暢

第4回

「ステルスマーケティングになっちゃう⁈」

 好きなお店や好きなブランドの商品をSNSなどで紹介することってありますよね。

好きだから紹介してるんだけれども、それがお店などからの依頼によるものであれば「ステルスマーケティング」として規制の対象になるのでしょうか?

 広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと、いわゆる「ステルスマーケティング」は、不当景品類及び不当表示防止法の指定告示に係る不当表示(景品表示法5条3号)として規制されることとなり、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たな不当表示として告示による指定を行いました。

令和5年10月1日から施行されます。

『事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの』

 例えば、「広告」「宣伝」「PR」などの表示なく、SNS等で紹介した場合(インフルエンサー等第三者として)、そのお店から何かしらの経済的利益等を受けていた、投稿等の表示内容の決定にお店が関与した、などが認められると場合によっては、規制の対象となる可能性もありそうです。

ただし規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業等から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者が規制の対象となるわけではありません。

 それでも今後はSNS等に好きなお店を紹介しようとする際は、この告示及び運用基準をみながら、いわゆる「ステマ」にならないよう投稿に気をつける必要がありそうです。

※参照 消費者庁「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~」