「アルコールチェック義務化」 

文責 社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・1級販売士 高濱光暢

第7回

「アルコールチェック義務化」

 飲酒運転による事故は年々減ってきているとは言え、悲惨な死亡事故・重傷事故も報告されています。

 お酒を飲んで車を運転することは当然ダメなわけですが、特に車を使用するお仕事の方はなおさら注意が必要なのは言うまでもありません。

 業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、道路交通法施行規則の改正がありました。

 令和4年4月1日から事業所においては、安全運転管理者が目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付けました。アルコールチェックは基本、運転の前後に行うことになっています。

 ただアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無の確認を行うことと、検知器を常時有効に保持することが、その当時、事業所が十分な数の検知器を入手することが困難であったことから延期されていました。

 現在、アルコール検知器の供給状況が改善傾向にあると認められることから、令和5年12月1日より、アルコール検知器を使ってアルコールチェックをすることが義務化されました。

 なお安全運転管理者の選任義務違反に対しては罰則があります(50万円以下の罰金。令和4年10月1日より)。

※安全運転管理者・・・一定台数以上の自動車を使用している使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。